証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第56問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、主観的又は恣意的な情報提供となる特定銘柄の有価証券の一律集中的推奨であっても、協会員は顧客の事前の同意を得ていれば
協会定款・取引所定款と諸規則
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第56問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、主観的又は恣意的な情報提供となる特定銘柄の有価証券の一律集中的推奨であっても、協会員は顧客の事前の同意を得ていれば行うことができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、主観的又は恣意的な情報提供となる特定銘柄の一律集中的推奨は禁止されており、顧客の同意による例外はありません(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第12条第1項)。一律集中的推奨とは、特定の銘柄を顧客に一律に、集中して勧めることです。
一律集中的推奨の禁止は「過当勧誘の防止等」の見出しの下にある定めで、主観的又は恣意的な情報提供となる推奨が対象です。
関連キーワード: 一律集中的推奨・過当勧誘の防止・投資勧誘規則
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