証券外務員二種 債券業務 練習問題 第71問: 社債、株式等の振替に関する法律上、振替社債の譲渡は、振替の申請により譲受人の口座の保有欄に増額の記録がされなければ効力を生じず、この振替の申請は、原則として譲受
債券業務
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第71問
社債、株式等の振替に関する法律上、振替社債の譲渡は、振替の申請により譲受人の口座の保有欄に増額の記録がされなければ効力を生じず、この振替の申請は、原則として譲受人がその直近上位機関に対して行う。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。社債、株式等の振替に関する法律第73条は、振替社債の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座の保有欄に譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じないと定めています。
振替社債の譲渡の効力についての前半はこのとおりです。しかし、振替の申請をする者について、同法第70条第2項は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うとしています。
譲渡であれば、申請するのは口座の金額が減る譲渡人の側で、譲受人ではありません。効力の要件(譲受人の増額の記録)と申請する者(譲渡人)を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 社債、株式等の振替に関する法律第70条第2項・第73条
関連キーワード: 振替社債・譲渡の効力・増額の記録・振替の申請
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