証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第96問: 証券会社から顧客の個人データの取扱いの委託を受けた業者は、その個人データに報告の対象となる漏えいが生じたとき、委託元の証券会社にその旨を通知すれば、自らは漏えい
金融商品取引法と関係法令
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第96問
証券会社から顧客の個人データの取扱いの委託を受けた業者は、その個人データに報告の対象となる漏えいが生じたとき、委託元の証券会社にその旨を通知すれば、自らは漏えい等の報告をしなくてもよい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、委託先の業者は、漏えいなどを委託元の証券会社に通知すれば、自ら報告しなくてよいとされています。原則として、個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えいなどが起きたときは、個人情報保護委員会への報告が要ります。
委託元に通知した委託先は、本人への通知の義務も負いません。漏えいなどの報告は委託先なら委託元への通知で足り、委託元の証券会社は委託先を必要かつ適切に監督する義務を負います。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律第26条第2項、個人情報の保護に関する法律第25条
関連キーワード: 個人データ・漏えい等の報告・委託・個人情報取扱事業者
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