証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第84問: 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない。
金融商品取引法と関係法令
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第84問
個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、要配慮個人情報は、例外の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得なければ取得できません(個人情報の保護に関する法律第20条第2項)。例外には、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが難しい場合などがあります。
要配慮個人情報とは、本人の人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴などが含まれる個人情報です。一般の個人情報の取得で求められるのは本人の同意ではなく利用目的の通知又は公表で、同意まで要るのは要配慮個人情報の取得です。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条第3項・第20条第2項・第21条第1項
関連キーワード: 個人情報保護法・要配慮個人情報・本人の同意
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