証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第82問: 消費者契約法では、個人が事業として又は事業のために契約の当事者となる場合も、その個人は「消費者」に当たる。
金融商品取引法と関係法令
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第82問
消費者契約法では、個人が事業として又は事業のために契約の当事者となる場合も、その個人は「消費者」に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人は、消費者契約法の「消費者」から除かれ、「事業者」に当たります(消費者契約法第2条)。事業者には、法人その他の団体のほか、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人も含まれます。
そのため、個人事業主が事業のために結ぶ契約では、その個人は事業者の側に立ちます。同じ個人でも、事業として又は事業のために結ぶ契約では事業者、それ以外の契約では消費者になります。
根拠・参照資料: 消費者契約法第2条第1項・第2条第2項
関連キーワード: 消費者契約法・消費者・事業者・個人事業主
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