証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第51問: 消費者契約法に基づく取消権は、原則として、追認をすることができる時から5年間行使することができる。
金融商品取引法と関係法令
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第51問
消費者契約法に基づく取消権は、原則として、追認をすることができる時から5年間行使することができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、追認をすることができる時から数える期間は、5年ではなく1年です。この1年の間に取消権を行わないと、時効によって消滅します(消費者契約法第7条第1項)。
問題文の「5年」は、これとは別の起点から数える期間です。なお、霊感などによる知見として不安をあおる告知を理由とする取消権には、3年・10年とする特則があります。
消費者契約法の取消権は、「追認をすることができる時から1年」と「契約の締結の時から5年」のどちらかを過ぎると消滅します。
根拠・参照資料: 消費者契約法第7条第1項
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・行使期間
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