証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第47問: 一つの金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が説明義務を負う場合に、いずれか一者の説明で他の業者の説明を要しないとする扱いの例外として政令で定められて
金融商品取引法と関係法令
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第47問
一つの金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が説明義務を負う場合に、いずれか一者の説明で他の業者の説明を要しないとする扱いの例外として政令で定められているのは、顧客の行う行為を媒介する者である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、「媒介する者」が誤りです。金融サービス提供法第4条第6項は、一つの金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を負う場合に、いずれか一の業者が説明したときは、他の業者は説明を要しないと定めています。
ただし、他の業者が政令で定める者であるときは、この扱いになりません。同法施行令第11条は、この者を、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者と定めています。
正しくは「代理する者」です。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第6項、同法施行令第11条
関連キーワード: 金融サービス提供法・説明義務・重要事項・代理
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