証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第184問: 金融商品取引契約につき顧客に特別の利益を提供する行為の禁止は、金融商品取引法の条文には直接書かれておらず、同法第38条第9号の委任を受けた内閣府令に定められてい
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第184問
金融商品取引契約につき顧客に特別の利益を提供する行為の禁止は、金融商品取引法の条文には直接書かれておらず、同法第38条第9号の委任を受けた内閣府令に定められている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第38条第9号は、投資者の保護に欠けるなどの行為として「内閣府令で定める行為」を禁止しており、禁止する行為の中身を内閣府令に委ねています。
これを受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号が、金融商品取引契約につき顧客や第三者に特別の利益を提供する行為 (第三者をして提供させる行為を含む) を禁止行為として挙げています。同じ利益の提供でも、損失補塡等の禁止は金融商品取引法第39条に直接定められているのに対し、特別の利益の提供の禁止は内閣府令の規定です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条第9号、金融商品取引法第39条、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号
関連キーワード: 特別の利益・禁止行為・内閣府令・金融商品取引法第38条第9号
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