証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第168問: 財務諸表等規則における子会社の判定は、他の会社等の議決権の過半数を自己の計算で所有しているかどうかを基準とし、所有割合が50%以下の会社等は子会社に含めない。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第168問
財務諸表等規則における子会社の判定は、他の会社等の議決権の過半数を自己の計算で所有しているかどうかを基準とし、所有割合が50%以下の会社等は子会社に含めない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。財務諸表等規則第8条第3項は、子会社を、親会社に意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関)を支配されている会社等と定めており、判定は議決権の過半数の所有の有無だけによりません。
同条第4項により、議決権の40%以上50%以下を自己の計算で所有し、出資・人事・資金・技術・取引等で緊密な関係にある者などの議決権と合わせて過半数を占めるといった要件に当たる場合も、意思決定機関を支配しているものとされ、その会社等は子会社になります。所有割合が50%以下でも子会社となりうる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項
関連キーワード: 子会社・支配力基準・意思決定機関・財務諸表等規則
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