証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第131問: 居住者等は、同じ金融商品取引業者等に複数の特定口座を開設し、保有する上場株式等を口座ごとに分けて管理することができる。
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第131問
居住者等は、同じ金融商品取引業者等に複数の特定口座を開設し、保有する上場株式等を口座ごとに分けて管理することができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。国税庁の特定口座制度の解説では、居住者等が金融商品取引業者等に開設できる特定口座は、1つの金融商品取引業者等につき1口座に限られるとされています(課税未成年者口座として設けた特定口座は除かれます)。
特定口座内の上場株式等の譲渡による所得は、特定口座以外での譲渡による所得と区分して金融商品取引業者等が計算し、特定口座年間取引報告書によって簡便に申告できます。異なる金融商品取引業者等にそれぞれ1口座ずつ開設することとは区別しましょう。
関連キーワード: 特定口座・金融商品取引業者等・譲渡所得・証券税制
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