証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第64問: 会社法では、監査役設置会社である取締役会設置会社の取締役会は、取締役及び監査役の過半数の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるとされてい
関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)
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第64問
会社法では、監査役設置会社である取締役会設置会社の取締役会は、取締役及び監査役の過半数の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、誤っているのは「過半数」です。会社法第368条第2項は、取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催できるとしています。
過半数ではなく全員の同意が要件で、監査役設置会社では監査役も同意する者に含まれます。なお、招集の手続の省略は会議を開くことを前提とした定めで、取締役の全員が書面又は電磁的記録で提案に同意したときに取締役会の決議があったものとみなす「取締役会の決議の省略」(第370条。定款の定めが必要で、監査役設置会社では監査役が異議を述べたときを除く)とは別の制度です。
根拠・参照資料: 会社法第368条第2項・第370条
関連キーワード: 取締役会・招集の手続・監査役設置会社・会社法
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