証券外務員二種 株式業務 練習問題 第95問: 金融商品取引法は、元本として定めた金額について利率等の変化率に基づく金銭を相互に支払うスワップ取引を、店頭デリバティブ取引だけでなく、市場デリバティブ取引の一つ
株式業務
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第95問
金融商品取引法は、元本として定めた金額について利率等の変化率に基づく金銭を相互に支払うスワップ取引を、店頭デリバティブ取引だけでなく、市場デリバティブ取引の一つとしても掲げている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第2条第21項第4号は、当事者が元本として定めた金額について、当事者の一方と相手方がそれぞれ取り決めた金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引を、金融商品市場で市場開設者の定める基準及び方法に従い行う市場デリバティブ取引に掲げています。
同条第22項第5号も、同様の取引を、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う店頭デリバティブ取引に掲げています。スワップ取引は、店頭デリバティブ取引だけに掲げられているのではありません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第2条第21項第4号、金融商品取引法第2条第22項第5号
関連キーワード: スワップ取引・元本・店頭デリバティブ取引・市場デリバティブ取引
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