証券外務員二種 株式業務 練習問題 第79問: 金融商品取引業者が、保護預りをしている株式を主な投資対象とする株式投資信託の受益証券について解約を請求した顧客に、解約金が支払われるまでの間、その受益証券を担保
株式業務
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第79問
金融商品取引業者が、保護預りをしている株式を主な投資対象とする株式投資信託の受益証券について解約を請求した顧客に、解約金が支払われるまでの間、その受益証券を担保として、既に貸し付けている額と合計して500万円を超えない範囲で解約金相当額を貸し付けることは、内閣府令が定める付随業務の貸付けに当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第2号は、解約を請求した顧客に解約金が支払われるまでの間、受益証券を担保に解約金相当額を貸し付けること(既に貸し付けている額と合計して500万円まで)を、付随業務となる貸付け(金融商品取引法第35条第1項第3号)として定めています。
ただし、対象の受益証券は、短期の公社債や預金などを主な投資対象とし毎日決算を行う公社債投資信託や、中期の利付国債などを主な投資対象とする投資信託など、同号イからハに掲げるものに限られ、株式を主な投資対象とする株式投資信託は含まれません。同府令第65条第1号の、有価証券を引き続き所有するための貸付けとは目的が異なる点も区別しましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第3号、金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第2号
関連キーワード: 付随業務・公社債投資信託・株式投資信託・解約金・受益証券
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