証券外務員二種 株式業務 練習問題 第69問: 日本証券業協会の規則でいう店頭有価証券とは、我が国の法人が国内で発行する、取引所金融商品市場に上場されていない株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。
株式業務
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第69問
日本証券業協会の規則でいう店頭有価証券とは、我が国の法人が国内で発行する、取引所金融商品市場に上場されていない株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、店頭有価証券は、我が国の法人が国内で発行し、取引所金融商品市場に上場されていない株券などです。対象は、株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券の3つです。
店頭有価証券は、上場株式を取引所の外で売買する取引のことではなく、そもそも取引所に上場されていない株券などを指します。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「店頭有価証券に関する規則」第2条第1号
関連キーワード: 店頭有価証券・非上場株式・日本証券業協会・店頭取引
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