証券外務員二種 株式業務 練習問題 第43問: 金融商品取引法では、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、他の事業者の合併や事業の譲渡に関する相談に応じ、又はその仲介を行う業務は、行うこととなったとき
株式業務
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第43問
金融商品取引法では、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、他の事業者の合併や事業の譲渡に関する相談に応じ、又はその仲介を行う業務は、行うこととなったときに遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない業務とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、誤っているのは「届け出なければならない業務」です。金融商品取引法第35条第1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、金融商品取引業のほかに行うことができる付随業務を掲げており、その第11号に、他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うことが入っています。
他の事業者の経営に関する相談に応じること(同項第12号)も付随業務です。行うこととなったときに遅滞なく内閣総理大臣に届け出るのは同条第2項に掲げる業務で(同条第3項)、それら以外の業務は内閣総理大臣の承認を受けて行います(同条第4項)。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第11号・第12号、第2項〜第4項
関連キーワード: 付随業務・第一種金融商品取引業・合併・仲介・内閣総理大臣
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