証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第46問: 委託保証金を有価証券で代用する場合、株券の代用価格は、預託する日の前日の時価に100分の90を乗じた額を超えない額とされている。
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上級推定正答率 約 32%
委託保証金を有価証券で代用する場合、株券の代用価格は、預託する日の前日の時価に100分の90を乗じた額を超えない額とされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。代用有価証券の代用価格は、預託する日の前日の時価に、株券については100分の80を乗じた額を超えない額とされています。90%ではありません。内閣府令は株券の率だけを本文で直接「100分の80」と定めており、認可を得て定める率によるとされているのは株券以外の有価証券です(取引所金融商品市場における時価は、金融商品取引所が金融庁長官の認可を得て定めるものによります)。したがって上場株券の代用価格は「前日の時価 × 80%」を超えない額になります。掛目が100分の100未満に抑えられているのは値下がりによる担保価値の目減りに備えるためで、代用価格は必ず時価を下回ります。計算に用いるのは前日の時価であり、当日の値動きは反映されない点にも注意が必要です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第6条
関連キーワード: 代用有価証券・掛目・80%・代用価格
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