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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第11問: 2026年中に、居住者である個人が上場株式L銘柄を1株1,650円で4,000株取得し、購入手数料15,400円(税込)を支払った。その後、この4,000株すべ

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2026年中に、居住者である個人が上場株式L銘柄を1株1,650円で4,000株取得し、購入手数料15,400円(税込)を支払った。その後、この4,000株すべてを1株2,890円で売却し、売却手数料24,600円(税込)を支払った。この譲渡益に対して申告分離課税により課される所得税及び復興特別所得税の合計額はいくらか。なお、他に譲渡や配当はなく、端数処理は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 753,498円

譲渡収入は2,890円×4,000株=11,560,000円、取得費は1,650円×4,000株に購入手数料15,400円を加えた6,615,400円、譲渡費用は売却手数料24,600円なので、譲渡益は4,920,000円です。上場株式等の譲渡所得等には所得税15%が課され(租税特別措置法第37条の11第1項)、復興特別所得税はその所得税額の2.1%です(復興財源確保法第13条)。所得税738,000円と復興特別所得税15,498円の合計753,498円が正解です。2027年分からは所得税額への上乗せ分が復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが(合計の2.1%は同じ)、この問は2026年中の譲渡なので復興特別所得税2.1%で計算します。738,000円は復興特別所得税を落とした額、999,498円は住民税5%まで含めた20.315%で計算した額、984,000円は所得税率を20%とした額、1,004,664円は20%に復興特別所得税を上乗せした20.42%で計算した額です。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条

関連キーワード: 譲渡益・取得費・譲渡費用・申告分離課税・復興特別所得税・防衛特別所得税

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