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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第129問: 新技術による漏電火災警報器の変流器又は受信機に対する規格の特例として、正しいものはどれか。

問題 129 / 130あと 1 問で 100% の位置
上級構造・機能及び整備

新技術による漏電火災警報器の変流器又は受信機に対する規格の特例として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合、総務大臣が定める技術上の規格によることができる

「同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合、総務大臣が定める技術上の規格によることができる」が正しい。規格省令第37条は、形状、構造、材質及び性能を評価したうえで、新技術を一律に排除しない特例を設けている。「製造者が新技術であると自己判断すれば、性能にかかわらず規格省令の全規定を適用せずに製造できる」は、総務大臣による同等以上の性能の認定が必要であるため誤り。「新技術を用いた機器は例外なく製造禁止となる」は、所定の認定を受けた場合の特例があるため誤り。「消防設備士が現場で認めれば、任意の規格を適用できる」は、認定と規格設定の主体は総務大臣であるため誤り。「特例は音響装置だけに適用され、変流器と受信機には適用されない」は、条文は新技術に係る変流器及び受信機を対象とするため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第37条

関連キーワード: 基準の特例・新技術・総務大臣・同等以上の性能

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