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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第128問: 受信機の衝撃波耐電圧試験で衝撃波電圧を加える箇所として、規格省令上正しいものはどれか。

問題 128 / 130あと 2 問で 100% の位置
上級構造・機能及び整備

受信機の衝撃波耐電圧試験で衝撃波電圧を加える箇所として、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 電源異極端子間及び電源端子とケースとの間

「電源異極端子間及び電源端子とケースとの間」が正しい。規格省令第36条は、波高値6kVの衝撃波に対する電源回路とケース間の耐性をこれらの箇所で確認している。「変流器の窓と警戒電路の電線との間だけ」は、受信機の試験箇所ではないため誤り。「音響装置の中心と1m離れた点との間」は、音圧測定の位置と電気的試験箇所を混同しているため誤り。「受信機の表示灯同士の間だけ」は、第36条が指定する箇所ではないため誤り。「ケース外面の任意の2点間だけ」は、電源端子を含む指定箇所で試験するため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第36条

関連キーワード: 受信機・衝撃波耐電圧試験・電源端子・ケース

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