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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第115問: 集合型受信機の試験装置に追加して求められる機能として、規格省令上正しいものはどれか。

問題 115 / 130あと 2 問で 90% の位置
中級構造・機能及び整備

集合型受信機の試験装置に追加して求められる機能として、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 回線ごとに試験できるものとする

「回線ごとに試験できるものとする」が正しい。規格省令第25条第2項第3号は、複数の警戒電路を個別に確認できるよう、集合型では回線単位の試験を求めている。「全回線を一括してしか試験できないものとする」は、不具合回線を特定できる回線ごとの試験が必要であるため誤り。「任意の1回線だけ試験でき、他の回線は試験不要とする」は、各回線を試験できなければならないため誤り。「音響装置を回線ごとに交換する機能を設ける」は、試験装置に求める追加機能ではないため誤り。「回線数が2以上でも試験装置を省略する」は、集合型にも試験装置が必要であるため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第25条第2項第3号

関連キーワード: 集合型受信機・回線ごとの試験・試験装置・警戒電路

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