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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第113問: 受信機の試験装置の操作位置及び操作方法として、規格省令上正しいものはどれか。

問題 113 / 130あと 4 問で 90% の位置
中級構造・機能及び整備

受信機の試験装置の操作位置及び操作方法として、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 受信機の前面で手動により容易に試験できるものとする

「受信機の前面で手動により容易に試験できるものとする」が正しい。規格省令第25条第2項第1号は、点検者が受信機を分解せず、前面から容易に操作できる構造を求めている。「受信機の背面を分解しなければ操作できない構造とする」は、前面で容易に試験できる必要があるため誤り。「屋根裏に設けた遠隔端子からだけ操作する」は、受信機前面での手動試験が必要であるため誤り。「自動試験だけとし、手動操作はできない構造とする」は、手動により容易に試験できることが要件であるため誤り。「ケースを破壊して初めて操作できる構造とする」は、容易な点検を妨げる構造であるため誤り。

根拠・参照資料: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第25条第2項第1号

関連キーワード: 試験装置・受信機前面・手動試験・点検

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