消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第62問: 漏電火災警報器に適用される表示制度の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
漏電火災警報器に適用される表示制度の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 製造又は輸入を業とする者は、表示を付そうとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない
選択肢2が正しい。漏電火災警報器は消防法施行令第41条第6号に掲げる自主表示対象機械器具等であり、消防法第21条の16の4第1項は、製造又は輸入を業とする者が表示を付そうとするときは、あらかじめ氏名又は名称及び住所等を総務大臣に届け出なければならないと定めています。規格省令第9条が変流器・受信機の表示事項に「届出番号」を挙げているのは、この届出に対応するためです。 選択肢1は誤り:型式承認と型式適合検定は消防法施行令第37条が列挙する検定対象機械器具等についての手続であり、同令第41条第6号の漏電火災警報器には適用されません。 選択肢3は誤り:消防法第21条の16の3第3項は、検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならないと定めています。 選択肢4は誤り:同条第1項により表示を付することができるのは製造又は輸入を業とする者であり、工事を行う消防設備士ではありません。 選択肢5は誤り:消防法第21条の16の4第2項は、届け出た事項に変更があったとき、又は製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならないと定めています。
根拠・参照資料: 消防法第21条の16の2、消防法第21条の16の3、消防法第21条の16の4、消防法施行令第37条・第41条
関連キーワード: 自主表示対象機械器具等・総務大臣への届出・検査記録の作成・保存・消防法第21条の16の4・漏電火災警報器
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