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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第55問: 同一敷地内にあり、管理について権原を有する者が同一である2以上の建築物(いずれも消防法施行令第22条第1項に該当するもの)の電気の引込線が共通である(共通にする

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同一敷地内にあり、管理について権原を有する者が同一である2以上の建築物(いずれも消防法施行令第22条第1項に該当するもの)の電気の引込線が共通である(共通にする引込線は、引込接続点から先が需要家の財産であるものとする)。この場合の漏電火災警報器の設け方として、各地の消防本部の審査基準に示されているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 共通にする引込線に、1個の漏電火災警報器を設ける

さいたま市・高松市・鹿児島市などの消防本部の審査基準では、同じ敷地にあって管理の権原者も同じである、令第22条第1項に当たる2以上の建築物について、電気の引込線が共通のときは、その共通の引込線に漏電火災警報器を1個設ければ足りるとされているので、4が正しい(引込線が電気事業者の財産である場合は建築物ごとに設ける例も図に示されているため、設問では除いた)。 1は誤り。審査基準が示しているのは共通にする引込線に1個を設ける方法で、各建築物の分電盤の主幹ごとに設ける方法ではない(分電盤の主幹は、規則第24条の3第2号が屋外に設けにくい場合に認める「引込口に近接した屋内の電路」に当たることもあるが、そうとは限らない)。 5は誤り。屋内の分岐回路ごとに設けるのは、同号の変流器を設ける位置(屋外の電路、建築構造上困難なときは引込口に近接した屋内の電路、又はB種接地線)によるものではない。2と3は誤り。1棟の引込口に設けただけでは、共通の引込線から分かれたほかの建築物の電路が警戒されない。

関連キーワード: 引込線・同一敷地・審査基準・変流器

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