消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第5問: 消防法施行規則第24条の3第2号は、漏電火災警報器の変流器を、建築物に電気を供給する屋外の電路又はB種接地線に設けることとし、( )屋外の電路に設けることが困難
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消防法施行規則第24条の3第2号は、漏電火災警報器の変流器を、建築物に電気を供給する屋外の電路又はB種接地線に設けることとし、( )屋外の電路に設けることが困難な場合には、電路の引込口に近接した屋内の電路に設けるものとしている。( )に当てはまる語句はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 建築構造上
消防法施行規則第24条の3第2号は、変流器を「建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること」としている(2が正しい)。屋内の電路に設けることができるのは建物の構造の理由で屋外に設けにくい場合で、防水・保安・点検・引込線の施設方法の都合は、条文の括弧書きの要件ではない。点検が容易な位置に堅固に取り付けることは、設ける電路にかかわらず求められる別の要件である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の3第2号
関連キーワード: 変流器・引込口・B種接地線・屋外の電路
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