消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第4問: 消防法施行令第22条第1項は、漏電火災警報器を設置する防火対象物の構造の要件として、鉄網入りの壁、床又は天井について、準不燃材料以外の材料で造った部分を掲げてい
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初級推定正答率 約 87%
消防法施行令第22条第1項は、漏電火災警報器を設置する防火対象物の構造の要件として、鉄網入りの壁、床又は天井について、準不燃材料以外の材料で造った部分を掲げている。このうち鉄網入りの床について、下地とともに掲げられている部分はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 根太
令第22条第1項は、「間柱若しくは下地を準不燃材料…以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するもの」を対象としている(5が正しい)。大引・床束・火打ち梁・根がらみ貫は、いずれも木造の床組みに使われる部材だが、同項には掲げられていない。この構造の要件に当たるだけでは足りず、同項第1号から第7号までの用途・延べ面積・契約電流容量の要件にも当たるときに設置が必要になる。いわゆるラスモルタル造が代表例で、漏洩電流がメタルラスなどを流れて発熱し、木材の下地に着火するおそれがある。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条第1項
関連キーワード: 漏電火災警報器・鉄網入り・準不燃材料・下地
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