消防設備士 乙種第7類 実技(鑑別) 練習問題 第51問: 消防法施行規則第24条の3第2号で、漏電火災警報器の変流器を、建築物に電気を供給する屋外の電路ではなく、電路の引込口に近接した屋内の電路に設けることとされている
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消防法施行規則第24条の3第2号で、漏電火災警報器の変流器を、建築物に電気を供給する屋外の電路ではなく、電路の引込口に近接した屋内の電路に設けることとされているのは、どのような場合か。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 建築構造上、屋外の電路に設けることが困難な場合
消防法施行規則第24条の3第2号は、変流器を、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあっては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けることと定めているので、3が正しい。1の契約電流容量50アンペアは、消防法施行令第22条第1項第7号で設置が必要かを判断する値で、取付け位置の条件ではない。変流器の定格電流(2)や責任分界点の位置(4)も条件とされていない。雨水などのかかる屋外の電路には、規格省令で防水試験を課された屋外型の変流器を用いることができ、5も条件ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の3第2号、消防法施行令第22条第1項第7号
関連キーワード: 変流器・引込口・屋外の電路・屋内の電路・B種接地線
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