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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第91問: 消防設備士試験の実施に関する消防法の定めとして、正しいものはどれか。

問題 91 / 91最後の問題
中級消防関係法令

消防設備士試験の実施に関する消防法の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 甲種・乙種の試験の種類ごとに、毎年1回以上、都道府県知事が行う

消防法第17条の8第2項・第3項は、消防設備士試験の種類を甲種と乙種とし、その種類ごとに毎年1回以上、都道府県知事が行うと定めている。「毎年2回以上、消防庁長官が行う」は頻度と実施主体が、「毎年1回以上、市町村長が行う」は実施主体が、「2年に1回以上、市町村長が行う」は頻度と実施主体が、「2年に1回以上、都道府県知事が行う」は頻度が条文と異なる。なお、都道府県知事は、総務大臣の指定する者に試験の実施に関する事務を行わせることができる(第17条の9)。

根拠・参照資料: 消防法第17条の8第2項・第3項、消防法第17条の9

関連キーワード: 消防設備士試験・都道府県知事・毎年1回以上・甲種・乙種

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