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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第90問: 表示のない自主表示対象機械器具等の販売等により重大な支障が生ずるおそれがあり、その防止に特に必要がある場合の措置として、正しいものはどれか。

問題 90 / 91あと 1 問で 100% の位置
初級消防関係法令

表示のない自主表示対象機械器具等の販売等により重大な支障が生ずるおそれがあり、その防止に特に必要がある場合の措置として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 総務大臣は、販売業者等に回収その他の重大な支障を防止するために必要な措置を命ずることができる

消防法第21条の16の6は、表示のない自主表示対象機械器具等を販売したり工事に使用したりしたことで重大な支障が生ずるおそれがあり、その発生防止に特に必要があると総務大臣が認める場合、販売業者等に回収その他必要な措置を命ずることができると定めている。「行政機関は何も命じられない」は誤りである。消防設備士に営業許可取消しの権限はなく、都道府県知事が全設備の使用を一律禁止する制度でもない。日本消防検定協会が建築物の使用停止を命ずる規定でもない。

根拠・参照資料: 消防法第21条の16の2、消防法第21条の16の6

関連キーワード: 自主表示・回収命令・販売業者・重大な支障

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