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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第89問: 自主表示の表示が適法な検査によらず付され、又は紛らわしい表示が付された消防用機械器具等が販売業者等の倉庫などにある場合、表示に関して命令できる者は誰か。

問題 89 / 91あと 2 問で 100% の位置
初級消防関係法令

自主表示の表示が適法な検査によらず付され、又は紛らわしい表示が付された消防用機械器具等が販売業者等の倉庫などにある場合、表示に関して命令できる者は誰か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 総務大臣

消防法第21条の16の5は、不適正な自主表示又はこれと紛らわしい表示が付された消防用機械器具等が販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にある場合、総務大臣が販売業者等に表示の除去又は消印を命ずることができると定めている。市町村長、都道府県知事、消防設備士、日本消防検定協会の理事長は、この条文による命令権者ではない。自主表示の検査主体が製造・輸入業者であることと、不適正表示への命令権者が総務大臣であることを区別する。

根拠・参照資料: 消防法第21条の16の5

関連キーワード: 自主表示・不適正表示・表示除去命令・総務大臣

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