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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第85問: 都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として、消防法上正しいものはどれか。

問題 85 / 91あと 6 問で 100% の位置
中級消防関係法令

都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 消防設備士免状の返納命令を受け、その日から1年を経過していない者

消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第4項は、免状の返納命令を受けてから1年を経過していない者に対し、都道府県知事が免状を交付しないことができると定めている。「返納命令から1年を経過した者」はこの期間要件から外れる。消防法令違反で罰金以上の刑に処せられた場合も、執行終了等から2年を経過していないことが要件であり、「2年を経過した者」は該当しない。乙種試験合格者に整備経験を求める規定や、住所を他の都道府県へ移したことを不交付事由とする規定もない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の7第2項において準用する消防法第13条の2第4項

関連キーワード: 消防設備士免状・免状不交付・返納命令・欠格期間

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