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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第84問: 可燃性蒸気や可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。

問題 84 / 91あと 7 問で 100% の位置
初級消防関係法令

可燃性蒸気や可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 作動と連動して電流を遮断する装置を、可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場所以外の安全な場所に設ける

消防法施行規則第24条の3第5号は、可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合、その作動と連動して電流を遮断する装置を、これらの場所以外の安全な場所に設けるよう求めている。「連動装置は不要」「可燃性蒸気を発生させる」「電流を増加させる」は安全確保の目的に反する。電流遮断装置自体を危険な場所の中央に設けるのでもなく、条文は明確に場所以外の安全な場所を指定している。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の3第5号

関連キーワード: 可燃性蒸気・可燃性粉じん・電流遮断装置・連動

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