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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第81問: 令別表第一(16)項イの複合用途防火対象物に漏電火災警報器を設置する面積要件として、正しいものはどれか。ただし、令第22条第1項柱書の構造要件を満たし、契約電流

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初級消防関係法令

令別表第一(16)項イの複合用途防火対象物に漏電火災警報器を設置する面積要件として、正しいものはどれか。ただし、令第22条第1項柱書の構造要件を満たし、契約電流容量による別の要件には該当しないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 延べ面積500平方メートル以上で、かつ、特定用途部分の床面積の合計が300平方メートル以上

消防法施行令第22条第1項第6号は、別表第一(16)項イのうち、延べ面積が500平方メートル以上で、かつ、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを対象とする。二つの面積要件は「かつ」で結ばれるため、「延べ面積300平方メートルだけ」「いずれか一方」「特定用途部分があれば面積不問」は誤りである。「1,000平方メートルかつ500平方メートル」も条文の数値と一致しない。構造要件を満たすことも必要であり、本問ではその前提を明示している。

根拠・参照資料: 消防法施行令第22条第1項第6号

関連キーワード: 複合用途防火対象物・500平方メートル・特定用途部分・漏電火災警報器

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