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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第79問: 消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者に対する法定刑として、正しいものはどれか。

問題 79 / 91あと 3 問で 90% の位置
上級消防関係法令

消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者に対する法定刑として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 30万円以下の罰金又は拘留

消防法第44条第11号は、第17条の3の3による点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者を、30万円以下の罰金又は拘留に処すると定めている。「100万円以下の罰金又は拘留」「6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」は法定刑が異なる。「罰則はなく報告期限が短縮されるだけ」という制度でもない。報告義務の主体は防火対象物の関係者である点にも注意が必要である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法第44条第11号

関連キーワード: 点検結果報告・虚偽報告・罰則・30万円以下

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