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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第78問: 消防設備士免状を受けていない者が、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備を行った場合の法定刑として、正しいものはどれか。

問題 78 / 91あと 4 問で 90% の位置
上級消防関係法令

消防設備士免状を受けていない者が、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備を行った場合の法定刑として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

消防法第17条の5は、免状を受けていない者が政令で定める工事又は整備を行うことを禁止し、第42条第1項第10号は違反者を6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めている。「1年・100万円」や「3年・300万円」は法定刑と一致しない。「30万円以下の罰金又は拘留」は同法第44条に定める別の違反類型の法定刑である。「刑事罰はない」も誤りで、情状により拘禁刑と罰金が併科されることもある。

根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法第42条第1項第10号・第2項

関連キーワード: 無資格工事・無資格整備・罰則・拘禁刑

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