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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第76問: 防火対象物点検報告の特例認定を受けるための要件の一つとして、管理権原者が当該防火対象物の管理を開始してから経過していなければならない期間はどれか。

問題 76 / 91あと 6 問で 90% の位置
中級消防関係法令

防火対象物点検報告の特例認定を受けるための要件の一つとして、管理権原者が当該防火対象物の管理を開始してから経過していなければならない期間はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 3年

消防法第8条の2の3第1項第1号は、特例認定の要件の一つとして、申請者が防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していることを定めている。6か月、1年、2年又は5年ではない。ただし、3年経過だけで認定されるわけではなく、過去3年以内の命令、特例認定の取消し、点検・報告違反、不適合の有無や、法令遵守状況が優良であることなど、同項の他の要件も満たす必要がある。

根拠・参照資料: 消防法第8条の2の3第1項

関連キーワード: 防火対象物点検・特例認定・管理開始・3年

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