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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第75問: 技術上の基準が改正された際に現に存する防火対象物に設けられた漏電火災警報器について、既存不遡及の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 75 / 91あと 7 問で 90% の位置
上級消防関係法令

技術上の基準が改正された際に現に存する防火対象物に設けられた漏電火災警報器について、既存不遡及の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 漏電火災警報器は既存不遡及の対象から除かれており、既存の防火対象物でも現行の技術上の基準への適合が求められる

消防法第17条の2の5第1項は既存防火対象物に従前の基準を適用する仕組みを定める一方、消火器、避難器具その他政令で定める設備をその対象から除いている。消防法施行令第34条第5号は漏電火災警報器をその設備として列挙しているため、既存の防火対象物であっても現行基準への適合が求められる。「常に従前の基準」「所有者が任意に選択」「1,000平方メートル以上に限る」という取扱いではない。また、漏電火災警報器は検定対象機械器具等ではなく自主表示対象機械器具等であり、遡及適用の根拠は検定制度ではない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の2の5第1項、消防法施行令第34条第5号

関連キーワード: 既存不遡及・漏電火災警報器・遡及適用・現行基準

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