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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第74問: 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

問題 74 / 91あと 8 問で 90% の位置
中級消防関係法令

防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 区画された部分は、消防用設備等の設置基準を定める節の適用について、それぞれ別の防火対象物とみなす

消防法施行令第8条は、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとき、その区画された部分を消防用設備等の設置基準を定める節の適用についてそれぞれ別の防火対象物とみなすとしている。所有者が同一でもこの取扱いは変わらず、小さい部分だけを対象外にする制度でもない。都道府県知事の個別認定を要する規定はなく、床面積が最も大きい部分の用途で建物全体を一の防火対象物として扱うという記述も、区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす同条の定めに反する。

根拠・参照資料: 消防法施行令第8条

関連キーワード: 防火対象物・開口部のない耐火構造・設置単位・消防法施行令第8条

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