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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第71問: 消防設備士免状を亡失して再交付を受けた後、亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。

問題 71 / 91あと 2 問で 80% の位置
上級消防関係法令

消防設備士免状を亡失して再交付を受けた後、亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 発見した免状を10日以内に、免状の再交付をした都道府県知事へ提出する

消防法施行令第36条の6第2項は、亡失を理由に再交付を受けた後で元の免状を発見した場合、発見した免状を10日以内に再交付をした都道府県知事へ提出するよう定めている。「直ちに破棄する」ことや「2枚を使い分ける」ことは認められない。提出期限を30日とし、提出先を消防庁長官とする記述も条文と異なる。次回講習まで保管する制度でもない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の6第2項

関連キーワード: 免状再交付・亡失免状・10日以内・提出義務

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