消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第60問: 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について火災の予防に危険であると認める場合などに、消防法第5条第1項に基づいて発せられる命令に関する記述として、正しい
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防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について火災の予防に危険であると認める場合などに、消防法第5条第1項に基づいて発せられる命令に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 他の法令で建築等の許可又は認可を受け、その後事情の変更していない建築物には、この命令を発することができない
消防法第5条第1項ただし書は、建築物その他の工作物で、他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでないとしている。したがって選択肢5が正しい。この措置命令を発するのは消防長又は消防署長であり、その他の消防吏員は含まれないので選択肢1は誤り。特に緊急の必要があると認める場合は、関係者及び工事の請負人又は現場管理者も相手方となるので選択肢2は誤り。命令をした旨は消防長又は消防署長が標識の設置などの方法で公示するので選択肢3は誤り(同条第3項)。命じた措置が履行されないときは、行政代執行法の定めるところに従って消防職員又は第三者に措置をとらせるもので、裁判所の許可は要件でないので選択肢4は誤り(同条第2項で準用する第3条第4項)。
根拠・参照資料: 消防法第5条、第3条第4項
関連キーワード: 防火対象物・措置命令・公示・行政代執行法
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