消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第55問: 用途と延べ面積による基準(令第22条第1項第1号から第6号まで)に当たらない建築物のうち、契約電流容量による基準(同項第7号)によって漏電火災警報器の設置義務が
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用途と延べ面積による基準(令第22条第1項第1号から第6号まで)に当たらない建築物のうち、契約電流容量による基準(同項第7号)によって漏電火災警報器の設置義務が生じることがあるものはどれか。ただし、いずれも同項柱書の構造要件を満たすものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 別表第一(十五)項に掲げる事業場
消防法施行令第22条第1項第7号は、第1号から第6号までに当たらないもののうち、別表第一(一)項から(六)項まで、(十五)項及び(十六)項に掲げる建築物で、契約電流容量が50アンペアを超えるものに漏電火災警報器の設置を求めている。(十五)項の事業場はこの対象に入るので、延べ面積が1,000平方メートル(第5号)に満たなくても設置義務が生じることがあり、選択肢5が正しい。(七)項の中学校と(八)項の図書館は延べ面積500平方メートル以上(第4号)、(十二)項イの工場は300平方メートル以上(第3号)、(十四)項の倉庫は1,000平方メートル以上(第5号)の基準だけで判断され、第7号の対象には挙げられていない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条第1項
関連キーワード: 漏電火災警報器・契約電流容量・延べ面積・別表第一
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