消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第54問: 消防法施行規則第24条の3第4号は、漏電火災警報器の検出漏洩電流設定値を、当該建築物の何に応ずる適正な値とすることとしているか。
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消防法施行規則第24条の3第4号は、漏電火災警報器の検出漏洩電流設定値を、当該建築物の何に応ずる適正な値とすることとしているか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 警戒電路の状態
消防法施行規則第24条の3第4号は、検出漏洩電流設定値を、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすることとしているので、2が正しい。点検要領でも、この設定値は警戒電路の負荷電流や電線の種類・長さなどを考えて定めるものとされている。1の契約電流容量と4の用途及び延べ面積は、消防法施行令第22条第1項で漏電火災警報器を設けなければならない建築物を判定するときに用いるもので、設定値の基準ではない。5の変流器の定格電流は、規則同条第1号の変流器の電流値(警戒電路の定格電流以上)に関する事柄で、第4号の設定値の基準ではない。3の受電設備の状態は、同号の文言ではなく、同号が基準とするのは警戒電路の状態である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条の3第4号
関連キーワード: 漏電火災警報器・検出漏洩電流設定値・警戒電路・契約電流容量・変流器
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