消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第44問: 甲種防火管理者と乙種防火管理者の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
甲種防火管理者と乙種防火管理者の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 防火管理者を選任しなければならない特定防火対象物のうち、延べ面積が300m²以上のものは甲種防火管理者を選任しなければならない
消防法施行令第3条第1項は、防火管理者を定めなければならない防火対象物(令第1条の2第3項各号)のうち、同項第1号ロ及びハに掲げるもので延べ面積が別表第一(1)項から(4)項まで・(5)項イ・(6)項イ・ハ・ニ・(9)項イ・(16)項イ及び(16の2)項にあっては300m²未満、その他の防火対象物にあっては500m²未満のものを「乙種防火対象物」とし、それ以外を「甲種防火対象物」としている。したがって特定防火対象物では延べ面積300m²以上、非特定防火対象物では500m²以上のときに甲種防火管理者(甲種防火管理講習の修了者等)が必要になる。ただし令第1条の2第3項第1号イに掲げる別表第一(6)項ロ等(収容人員10人以上の避難困難者入所施設等)は乙種防火対象物の範囲に含まれていないため、延べ面積に関係なく常に甲種防火対象物である。区分は収容人員300人以上かどうかで決まるものではなく(収容人員は、防火管理者の選任が必要かどうかを分ける10人・30人・50人の基準として令第1条の2第3項に現れる)、境目は特定防火対象物が300m²、非特定防火対象物が500m²である。特定防火対象物で300m²以上500m²未満のものや、非特定防火対象物で500m²以上1,000m²未満のものは甲種防火対象物であり、原則として甲種防火管理者が必要である(管理について権原が分かれている防火対象物のうち、総務省令で定める小規模なテナント部分などの防火管理者は、乙種防火管理講習の修了者でもよい。令第3条第3項)。甲種防火管理者は所定の講習修了者等であればよく、消防設備士の資格は要件ではない。
根拠・参照資料: 消防法第8条、消防法施行令第3条、消防法施行令第1条の2
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