消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第41問: 次の防火対象物のうち、消防法第8条の3第1項の防炎規制の対象となる防火対象物に該当するものはどれか。ただし、いずれも高層建築物及び地下街に該当せず、他の用途に供
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次の防火対象物のうち、消防法第8条の3第1項の防炎規制の対象となる防火対象物に該当するものはどれか。ただし、いずれも高層建築物及び地下街に該当せず、他の用途に供される部分を含まず、工事中のものではないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. テレビスタジオ
消防法第8条の3第1項と消防法施行令第4条の3第1項により、防炎規制の対象となる防火対象物(防炎防火対象物)は、高層建築物及び地下街のほか、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ及び(16の3)項の防火対象物並びに工事中の建築物その他の工作物である。テレビスタジオは(12)項ロ(映画スタジオ又はテレビスタジオ)に当たるので、2が該当する。重要文化財の建造物は(17)項、共同住宅は(5)項ロ、図書館は(8)項、自動車車庫は(13)項イであり、いずれも同項に掲げられていないので、高層建築物などに当たらない限り防炎規制の対象とならない(1、3、4、5は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法第8条の3第1項、消防法施行令第4条の3第1項、別表第一
関連キーワード: 防炎規制・防炎防火対象物・高層建築物・地下街
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