消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第40問: 消防法施行令第22条が定める漏電火災警報器の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。
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消防法施行令第22条が定める漏電火災警報器の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 構造要件は令第22条第1項の柱書に定められており、同項第1号から第7号までのすべてに共通して係る
消防法施行令第22条第1項の柱書は「次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置するものとする」と定めており、この構造要件は同項第1号から第7号までのすべてに共通して係る。用途によって構造要件が外れる特例は同条に置かれていない。したがって劇場((1)項イ)も病院((6)項イ)も、構造要件を満たさなければ設置義務は生じない(いずれも同項第3号により延べ面積300m²以上が要件となる)。別表第一(17)項の重要文化財等の建造物は同項第1号に掲げられ、延べ面積の要件がない。準地下街((16の3)項)は同項のいずれの号にも掲げられておらず、令第22条の設置義務の対象外である。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条
関連キーワード: 漏電火災警報器・構造要件・令第22条第1項柱書・準地下街
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