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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第38問: 次の2つの用途だけに供される防火対象物のうち、消防法施行令別表第一(16)項イに該当するものはどれか。ただし、いずれの用途の部分も、他方の用途の部分に従属するも

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中級

次の2つの用途だけに供される防火対象物のうち、消防法施行令別表第一(16)項イに該当するものはどれか。ただし、いずれの用途の部分も、他方の用途の部分に従属するものではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 共同住宅と旅館

消防法施行令別表第一(16)項イは、複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供されているものをいい、それ以外の複合用途防火対象物は(16)項ロとなる。旅館は(5)項イに当たるので、共同住宅((5)項ロ)と旅館からなる1が(16)項イに該当する。下宿は共同住宅と同じ(5)項ロ、事務所は(15)項、工場は(12)項イ、倉庫は(14)項、図書館は(8)項であり、蒸気浴場や熱気浴場以外の公衆浴場は(9)項ロであって(9)項イではない。したがって2〜5は(16)項イに当たる用途を含まず、(16)項ロとなる(令第1条の2第2項)。なお、(16)項イは特定防火対象物に当たる(令第34条の4第1項)。

根拠・参照資料: 消防法施行令第1条の2第2項、別表第一(16)項

関連キーワード: 複合用途防火対象物・別表第一・特定防火対象物・公衆浴場・下宿

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