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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第37問: 消防法施行令第36条の2の規定により、消防設備士でなければ整備を行ってはならない消防用設備等に該当するものはどれか。ただし、同条で除かれている電源等の部分や軽微

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初級

消防法施行令第36条の2の規定により、消防設備士でなければ整備を行ってはならない消防用設備等に該当するものはどれか。ただし、同条で除かれている電源等の部分や軽微な整備は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 泡消火設備

消防法第17条の5と消防法施行令第36条の2第2項により、消防設備士でなければ行ってはならない整備の対象は、同条第1項各号の消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、金属製避難はしご(固定式のもの)、救助袋、緩降機)と、消火器及び漏電火災警報器である。泡消火設備は第1項第4号に掲げられている(電源の部分を除く)ので、3が該当する。動力消防ポンプ設備(1)、排煙設備(2)、誘導灯(4)、避難橋(5)はいずれも同条に掲げられておらず、消防設備士でなくても整備を行うことができる。

根拠・参照資料: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 消防設備士・軽微な整備・動力消防ポンプ設備・排煙設備

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