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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第32問: 消防法施行令第36条の4及び消防法施行規則第33条の5に定める消防設備士免状の記載事項として、誤っているものはどれか。

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消防法施行令第36条の4及び消防法施行規則第33条の5に定める消防設備士免状の記載事項として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 現住所の属する都道府県及び市町村

消防法施行令第36条の4は、免状の記載事項を、免状の交付年月日及び交付番号、氏名及び生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、その他総務省令で定める事項と定めている。その総務省令で定める事項は、消防法施行規則第33条の5第2項により過去10年以内に撮影した写真とされている。したがって1〜4はいずれも免状の記載事項であり、現住所は記載事項に含まれないので、5が誤り。住所ではなく本籍地の属する都道府県が記載される点に注意する。なお、本籍地の属する都道府県が変わったときのように記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない(令第36条の5)。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の4、第36条の5、消防法施行規則第33条の5

関連キーワード: 消防設備士免状・免状の記載事項・本籍地・写真

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