消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第31問: 漏電火災警報器の設置基準における延べ面積の要件に関する記述として、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 54%
漏電火災警報器の設置基準における延べ面積の要件に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 消防法施行令別表第一(5)項又は(9)項に掲げる建築物では、構造要件を満たすもののうち延べ面積が150m²以上のものに設置義務がある
消防法施行令第22条第1項が定める延べ面積の閾値は用途ごとに異なる。別表第一(17)項の建築物には延べ面積の要件がなく、(5)項及び(9)項は150m²以上、(1)項から(4)項まで・(6)項・(12)項・(16の2)項は300m²以上、(7)項・(8)項・(10)項・(11)項は500m²以上、(14)項・(15)項は1,000m²以上、(16)項イは延べ面積500m²以上でかつ特定用途部分の床面積の合計が300m²以上である。さらに同項第7号は、(1)項から(6)項まで・(15)項・(16)項の建築物で契約電流容量が50アンペアを超えるものを、延べ面積の要件なしに対象としている。したがって150m²は(5)項・(9)項に限った数値であって、用途を問わない一律の閾値ではない。(7)項の学校は500m²以上、(14)項の倉庫は1,000m²以上である。いずれの号も、間柱・下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁等という柱書の構造要件を満たすことが前提である。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条
関連キーワード: 漏電火災警報器・延べ面積・150m²・用途区分
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