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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防法施行令別表第一における防火対象物の区分で、「共同住宅」が該当する項として正しいものはどれか。

問題 30 / 65あと 3 問で 50% に到達
初級消防関係法令

消防法施行令別表第一における防火対象物の区分で、「共同住宅」が該当する項として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. (5)項ロ

消防法施行令別表第一において、共同住宅は(5)項ロに分類されている。(5)項イは旅館、ホテル、宿泊所等であり、(5)項ロは寄宿舎、下宿又は共同住宅である。(3)項ロは飲食店、(6)項イは病院・診療所、(7)項は学校等、(15)項は事務所等の用途である。共同住宅は非特定防火対象物に分類される。

根拠法令: 消防法施行令別表第一

関連キーワード: 共同住宅・(5)項ロ・別表第一

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