消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防法施行令別表第一における防火対象物の区分で、「共同住宅」が該当する項として正しいものはどれか。
この科目 –/91 解いた
初級推定正答率 約 69%
消防法施行令別表第一における防火対象物の区分で、「共同住宅」が該当する項として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. (5)項ロ
消防法施行令別表第一において、共同住宅は(5)項ロに分類されている。(5)項イは旅館、ホテル、宿泊所等であり、(5)項ロは寄宿舎、下宿又は共同住宅である。(3)項ロは飲食店、(6)項イは病院・診療所、(7)項は学校等、(15)項は事務所等の用途である。共同住宅は非特定防火対象物に分類される。
根拠・参照資料: 消防法施行令別表第一
関連キーワード: 共同住宅・(5)項ロ・別表第一
模試 (35問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告