消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第23問: いわゆるラスモルタル造のように、消防法施行令第22条第1項の構造要件を満たす(11)項の神社や寺院について、漏電火災警報器を設置する延べ面積の下限として、正しい
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いわゆるラスモルタル造のように、消防法施行令第22条第1項の構造要件を満たす(11)項の神社や寺院について、漏電火災警報器を設置する延べ面積の下限として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 延べ面積の下限は500m²とされている
消防法施行令第22条第1項は、間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁など(いわゆるラスモルタル造など)の構造要件を満たす防火対象物について、用途ごとに延べ面積の下限を定めている。別表第一(11)項の神社、寺院、教会などは、(7)項、(8)項、(10)項とともに同項第4号に掲げられ、延べ面積500m²以上のものが設置の対象となるので5が正しい。150m²は第2号の(5)項・(9)項の値、1,000m²は第5号の(14)項・(15)項の値であり、1,500m²と2,000m²は同項に定められた値ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第22条第1項
関連キーワード: 漏電火災警報器・ラスモルタル造・構造要件・延べ面積
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